貸渡約款

第1章 総則

第1条 (約款の適用)

  1. 株式会社UKCorporation(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所に保管されている貸渡原動機付自転車を第2条に定める会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 会員

第2条 (会員)

  1. 会員とは、本約款の内容を承諾の上、本約款に基づいて入会申込手続きを行い、当社がこれを承認した者をいいます。

第3条 (入会)

  1. 入会を希望する者は、当社が別途定める方法にて入会を申込むものとします。
  2. 当社は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、貸渡原動機付自転車の借受に必要な会員番号を付与するものとします。
  3. 当社は、審査の結果、入会申込者が次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    (1)貸渡原動機付自転車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
    (2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
    (3)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
    (4)当社が会員として不適格と判断したとき。
  4. 当社は、WEBによる入会申込の際に会員に対し運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信及びそれらの書類の複写の承諾を求め、会員はこれに同意します。

第4条 (退会)

  1. 会員が退会する場合には、当社が別途定める方法により当社へ届け出ることで、会員としての登録を抹消することができます。

第5条 (会員資格の停止及び取消)

  1. 会員が次のいずれかに該当するときには、当社は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。
    (1)貸渡原動機付自転車の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
    (2)当社に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
    (3)第8条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
    (4)本約款に違反したとき。
    (5)貸渡原動機付自転車の予約時、貸渡契約の終了時に、会員の指定したクレジットカードの与信枠が不足していたとき。
    (6)差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
    (7)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
    (8)解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    (9)自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
    (10)他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(貸渡原動機付自転車の車内での喫煙、物品等の放置、貸渡原動機付自転車の汚損等を含むがこれらに限られない)を行ったと当社が判断したとき。
    (11)安全管理上、本サービスを提供すべきでないと当社が判断したとき。
    (12)酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令に係る同法同条第6項の弁明書を受領したとき、その他、法令に違反する行為をしたとき。
    (13)暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
    (14)以上の各号に準じ、当社が貸渡原動機付自転車を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたと当社が判断したとき。
    (15)死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
    (16)その他、事由の如何を問わず当社が必要であると判断したとき。
  2. 会員は、貸渡原動機付自転車の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、直ちに更新後の運転免許証の写しを当社に送付・送信し、運転免許が更新された旨を届け出るものとし、会員がその届出をしない場合には、当社は、前項第1号に準じて、当該会員の会員資格を停止し、又は取り消すことができるものとします。

第3章 貸渡契約

第6条 (予約)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、車種、返還日時、借受希望場所、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
  2. 会員の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。なお、予約申込後には一切借受条件を変更することはできませんのでご注意ください。
  3. 会員は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりの貸渡原動機付自転車の借受ができない場合があることを、予め了承します。
  4. 会員は、第1項による予約申込をキャンセル・取り消し、又は予約申込の内容を変更することはできません。
  5. 会員は、貸渡原動機付自転車を利用しなかったときにも第8条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
  6. 当社は、会員の希望する貸渡原動機付自転車の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、会員が予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これにより会員に生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  7. 予約申し込みをした時点で、クレジットカードによる決済が行われます。
  8. 会員のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、会員が退会したとき、及び会員資格の停止又は会員資格の取消しがあったときは、当社は予約を取消すことができます。

第7条 (貸渡)

  1. 前条の予約に基づき貸渡原動機付自転車を使用する都度、会員自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、貸渡契約が成立するものとします。
  2. 当社は、会員が予約した貸渡原動機付自転車の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・ スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約された貸渡原動機付自転車を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他の貸渡原動機付自転車を代わりに貸し渡すことができないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、第5条第1項の会員資格の停止、取消事由に該当する場合も、当社は予約を取り消すことができます。
  3. 前項の事由により貸渡原動機付自転車を会員に貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、会員に対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。

第8条 (本サービス利用料)

  1. 利用料金は、貸渡原動機付自転車の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、会員が予約申込完了後に貸渡原動機付自転車を利用しなかった場合(申込後のキャンセルはできませんので,ご注意ください。)であっても、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
  2. 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
  3. 会員は、本サービス利用料に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
  4. 会員が貸渡期間中に貸渡原動機付自転車にて有料道路又は時間貸し駐車場等を利用したときは、会員はその使用に係る利用料金等を負担するものとします。
  5. 前項で会員がETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、会員の有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。

第9条 (本サービス利用料改定に伴う処置)

  1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、当社ホームページに掲載する等により、会員に告知するものとします。
  2. 会員が第6条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。

第10条 (決済)

  1. 会員は、本サービス利用料を、予約時にクレジットカードにより支払うものとします。
  2. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
  3. 会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該会員の会員資格の停止又は取消を行うことができるものとします。

第11条 (利用限度額)

  1. 当社は、各会員について本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
  2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各会員に通知します。
  3. 会員の本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該会員の予約を承認しないものとします。
  4. 当社は、会員による本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各会員の利用限度額を変更することができるものとします。

第12条 (相殺)

  1. 当社は、本約款その他の取引に基づき会員に対し金銭債務を負担するときは、会員が当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第13条 (代替車両の不提供)

  1. 当社は、貸渡期間中に貸渡原動機付自転車の使用が不能になった場合には、会員に対して他の貸渡原動機付自転車を貸し渡す義務を負わないものとします。

第14条 (貸渡契約の解除)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、その原因を問わず貸渡契約を解除することができるものとします。

第15条 (不可抗力事由による貸渡の中途終了)

  1. 貸渡原動機付自転車の貸渡期間中において、感染症、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、貸渡原動機付自転車が使用不能となった場合には、貸渡原動機付自転車の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、会員に対し、貸渡原動機付自転車の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
  2. 会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

第16条 (会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)

  1. 貸渡原動機付自転車の貸渡期間中において、会員に帰責性のある事故、盗難、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、貸渡原動機付自転車の使用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
  2. 会員が、貸渡期間中に、貸渡原動機付自転車を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等から貸渡原動機付自転車の移動を求められた場合であって、直ちに会員による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該貸渡原動機付自転車を移動又は回収することができるものとします。
  3. 前項の場合、当社が貸渡原動機付自転車を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社が貸渡原動機付自転車を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用、その他会員に対する債権の回収に要した弁護士費用(当社と弁護士が締結した委任契約書記載の着手金・報酬金・手数料)・裁判費用(予納郵券・印紙代)は会員に請求できるものとします。

第17条 (借受条件の変更)

  1. 貸渡契約の成立後、会員が予約時に定めた借受条件を変更することは一切できません。

第4章 責任

第18条 (定期点検整備)

  1. 当社は、定期点検整備を実施した貸渡原動機付自転車を貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認において、貸渡原動機付自転車に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の確認の結果、貸渡原動機付自転車の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第6条に基づき会員によりなされた予約契約を解除することができます。なお、会員は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。

第19条 (日常点検整備)

  1. 会員は、貸渡期間中、借り受けた貸渡原動機付自転車について、日常点検整備を実施しなければならないものとします。
  2. 会員は、日常点検整備実施後、貸渡原動機付自転車に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該貸渡原動機付自転車の貸渡ができなくなった場合において、他の貸渡原動機付自転車の案内ができないとき、又は当社が案内した他の貸渡原動機付自転車の借受を会員が承認しないときは、貸渡契約は解除となります。なお、これにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第20条 (会員の管理責任)

  1. 会員は、善良なる管理者の注意義務をもって貸渡原動機付自転車を使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、貸渡原動機付自転車の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
  3. 会員は、第1項の注意義務を怠り、貸渡原動機付自転車を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。

第21条 (禁止行為)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、貸渡原動機付自転車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    (2)貸渡原動機付自転車を会員以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
    (3)貸渡原動機付自転車の標識を偽造若しくは変造し、又は貸渡原動機付自転車を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
    (4)当社の承認を受けることなく、貸渡原動機付自転車を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    (5)法令又は公序良俗に違反して貸渡原動機付自転車を使用すること。
    (6)当社の承諾を受けることなく、貸渡原動機付自転車について損害保険に加入すること。
    (7)貸渡原動機付自転車にペットを同乗させること。
    (8)貸渡原動機付自転車に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
    (9)当社又は他の会員若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(物品等の放置、貸渡原動機付自転車の汚損等を含むがこれらに限られない)を行うこと。

第22条 (運転者の労務供給の拒否)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないこととします。

第23条 (賠償責任)

  1. 会員は、第16条に基づき貸渡契約が終了したとき、又は会員の責に帰すべき事由により貸渡原動機付自転車の使用が不能となったときは、貸渡原動機付自転車を使用することができない期間中の営業補償として当社が定める損害金2万円(事由の如何を問わず一律2万円とします。)を、当社に支払うこととします。
  2. 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により貸渡原動機付自転車を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前項に基づき、会員が第三者に損害を与え、当社が会員に代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、会員に対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
  4. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第24条 (補償)

  1. 当社は、貸渡原動機付自転車について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、会員が利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    (1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
    (2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責3万円)
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
  3. 第1項に定める損害保険が適用されない場合、会員は、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
  4. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、会員以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

第25条 (駐車違反及び速度違反の場合の措置など)

  1. 会員が貸渡期間中に貸渡原動機付自転車に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、会員は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
  2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかに貸渡原動機付自転車を当社所定の場所に移動させ、貸渡原動機付自転車の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、会員はこれに従うものとします。なお、会員が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡原動機付自転車の返還を拒否できるものとします。
  3. 前項の場合において、貸渡原動機付自転車の返還が貸渡期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された会員情報、会員に貸し渡した貸渡原動機付自転車の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
  5. 警察又は都道府県公安委員会から当社に対し駐車違反の連絡があった場合、当社は会員に対し、次項に定める駐車違反関係費用相当額の預り金の支払いを求めることができるものとします。なお、会員が預り金を支払った場合において、当社が次項に定める放置違反金を納付するまでに、会員が反則金を納付したときは、当社は預り金から当該駐車違反に伴う諸費用を控除した金額を会員に返還するものとします。
  6. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は会員の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社は会員に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、会員は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)当社が別途定める駐車違反違約金
    (3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    (4)使用制限(運転禁止,返還を受けるまでの使用できないことも含む)による営業補償
  7. 第1項の規定により会員が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該会員が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該会員から、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
  8. 会員が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  9. 会員が貸渡期間中に貸渡原動機付自転車を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

第5章 事故・盗難時の措置等

第26条 (事故処理)

  1. 会員は、貸渡期間中に貸渡原動機付自転車に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    (1)直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
    (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
    (4)貸渡原動機付自転車の修理は、当社において行うものとし、会員自らが修理しないこと。
  2. 会員は、前項によるほか自らの責任において事故を解決するものとします。
  3. 当社は、会員のため当該貸渡原動機付自転車に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第27条 (盗難)

  1. 会員は、貸渡期間中に貸渡原動機付自転車の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告すること。
    (3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第28条 (故障時の措置等)

  1. 会員は、貸渡期間中に貸渡原動機付自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断して貸渡原動機付自転車の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、会員は、貸渡原動機付自転車の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
  2. 会員は、貸渡原動機付自転車の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡原動機付自転車の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 当社は、貸渡原動機付自転車の貸渡前に存した不具合により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
  4. 会員は、当社が第18条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等により貸渡原動機付自転車を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

第29条 (不可抗力事由による免責)

  1. 当社は、会員の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、会員が借受時間内に貸渡原動機付自転車を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について、会員が直ちに当社に連絡し、当社の指示に従った場合に限り、会員の責任を問わないものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の会員による返還遅延、固定電話・携帯電話・スマートフォン・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社が貸渡原動機付自転車の貸渡ができなくなった場合には、これにより会員に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第6章 返還

第30条 (貸渡原動機付自転車の確認等)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、貸渡原動機付自転車の汚損、損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡原動機付自転車を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、会員の責に帰すべき事由により定められた場所に貸渡原動機付自転車を返還しなかった場合、貸渡原動機付自転車を定められた場所へ移動するために要する費用は、会員が負担するものとします。
  2. 会員は、前項に定める場合の他、貸渡原動機付自転車の返還にあたって、貸渡原動機付自転車に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

第31条 (残置物の取扱い)

  1. 会員は、貸渡原動機付自転車の返還にあたって、貸渡原動機付自転車の中に会員又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 無人の当社所定の保管場所において貸渡原動機付自転車の貸渡し及び返還が行われる本サービスの性質上、当社は、原則として返還された貸渡原動機付自転車の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  3. 会員が返還済みの貸渡原動機付自転車に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該貸渡原動機付自転車の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、会員は、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を当社が指定する方法により支払うものとします。
  4. 当社は、会員からの受託によらず貸渡原動機付自転車から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がないと当社が判断した場合、当社が継続的に保管することが困難と判断した残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    (1)腐敗のおそれのある物、危険物については、回収した日を含めて1日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    (2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    (3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    (4)上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
  5. 当社が会員からの受託によらず回収した残置物を所有者たる会員に引き渡したときは、会員は、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を当社が指定する方法により支払うものとします。

第32条 (貸渡原動機付自転車の返還)

  1. 会員は、借受時の当社所定の保管場所において、貸渡原動機付自転車を予約時に定めた返還日時までに、会員自らが貸渡原動機付自転車の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
  2. 会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. 会員は、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第33条 (貸渡原動機付自転車が返還されない場合の処置)

  1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても会員が貸渡原動機付自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は会員が所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、貸渡原動機付自転車の所在を確認するものとします。
  3. 第1項の場合、会員は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、貸渡原動機付自転車の回収及び会員の探索に要した費用を負担するものとします。

第7章 雑則

第34条 (個人情報の取扱い)

  1. 当社は、会員から取得した個人情報および会員による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
    (1)入会資格等の確認、本人認証、各種申込画面における会員情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、本約款に定める損害の請求、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため
    (2)本サービスに関して第三者が実施する調査への協力依頼のため
    (3)その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
  2. 当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
    (1)会員(本人)の同意を得ている場合
    (2)法令に基づく場合
    (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    (5)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
    (6)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
    (7)第3項から第7項に該当する場合
  3. 当社は、会員のクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。
    (1)利用目的
     本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を決済するため
    (2)情報の取得者
      当社
    (3)情報の提供先名
      会員がクレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジットカード会社を含む各種決済事業者及び決済代行事業者
    (4)保存期間
     クレジットカードの決済は、決済代行会社のシステムを利用するため、クレジットカード情報は、当社内のシステムでは保持いたしません。
     ただし、会員がクレジットカード届出時に、クレジットカード情報等を紙媒体でご提出いただく場合は、クレジットカード決済に関するお問い合わせに対応するため、当社内で一定期間保存し、当社が不要と判断した時点で廃棄いたします。
  4. 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
    (1)第三者に提供する目的
     第8条第5項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
    (2)提供する個人情報の項目
     氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
    (3)提供の手段又は方法
     郵送、FAX送信、口頭(電話)
    (4)当該情報の提供を受ける者
     会員が利用した高速道路運営会社等
  5. 当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
    (1)主な利用情報
    当社所定の保管場所(出発、帰着)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、ペナルティ料金
    (2)利用目的
    本サービスならびに当社及び当社の提携先の提供する商品、サービスの改善、充実のため
    当社及び当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため
    (3)提供先
    当社の提携先、当社と契約関係のある損害保険会社
    (4)提供方法
    書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)
  6. 本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、当社ホームページ上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に従うものとします。

第35条 (損害賠償請求・遅延利息)

  1. 会員は,本約款に基づく債務の弁済を怠った場合,当社に対して,当社が会員より弁済を受けるために要した費用及び負担した債務(当社が債権回収(書面作成,訴訟提起,民事執行手続等)のために弁護士と委任契契約を締結した場合,委任契約書記載の着手金・報酬金相当額及び当社が弁護士に対して負う債務相当額の一切並びに訴訟提起,支払督促手続,民事執行手続申立に伴う印紙代・予納郵券・予納金相当額その他裁判手続に必要な費用一切)を,損害として賠償するものとします。
  2. 会員は、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率14.6%の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  3. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第36条 (契約の細則)

  1. 当社は、本約款の実施に当たり、別途「ユーザーガイド」等の細則及び利用条件等を定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、会員はこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

第37条 (本約款等の変更)

  1. 当社は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
  2. 本約款及び細則の変更は、変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。
  3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。

第38条 (届出事項の変更)

  1. 会員は、入会時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
  2. 会員が前項の届出を怠ったときは、入会時に届出を受けた住所に宛てて当社が郵送した送付書類及び入会時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときに会員に到達したものとします。
  3. 会員は、貸渡原動機付自転車の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、第5条第2項の規定により、更新された運転免許証の写し又は画像データを当社に送付し、運転免許が更新された旨を届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
  4. 会員が第1項又は前項の届出を怠ったことにより会員に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第39条(本サービスの中止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
    (1)本サービスに係る貸渡原動機付自転車、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
    (2)火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
    (3)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
    (4)システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
    (5)その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第40条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

  1. 当社は、会員への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して会員が被った損害について一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

第41条 (管轄裁判所)

  1. 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって専属敵合意管轄裁判所とします。